離婚の種類と方法
協議離婚 ・ 調停離婚 ・ 審判離婚 ・ 裁判離婚
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協議離婚
協議離婚とは、夫婦間で離婚について話し合い、合意することによって成立する離婚のことをいいます。
日本では離婚の約9割がこの協議離婚によって行われています。
協議の結果夫婦双方が離婚に合意し、離婚届に署名捺印し市区町村役場へ届け出て受理されることによって離婚が成立します。
離婚の理由や動機に法的な制限はなく、協議離婚届には理由を書く欄もありません。
未成年の子供がいる場合は、離婚届の親権者の欄にどちらか一方を親権者として記載する必要があります。
協議離婚は、簡単な手続きで離婚が成立してしまいます。
簡単に離婚できる分、慰謝料や財産分与、子供の養育費などの取り決めは、口約束だけでは何の保障もありません。
夫婦で話し合いの結果、協議離婚することになったら、必ず合意の内容を「離婚協議書」や「公正証書」などの書面にしておくことが大切です。
書き方や内容が不安な時は、公式書類作成のプロである行政書士に相談するのが一番安全で確実な方法です。
⇒ 協議離婚のさらに詳しい方法は
「離婚問題・熟年離婚 年金分割の基礎知識」の「協議離婚」をご覧ください。
調停離婚
調停離婚とは、夫婦間の話し合いでは解決が困難な場合や、話し合い自体が出来ないような場合に、家庭裁判所の調停によって離婚が成立することをいいます。
第三者である調停委員や裁判官が夫婦の間に入って双方の話を聞き、相手に伝えたり、アドバイスをしてくれます。
離婚と離婚の条件(慰謝料・財産分与・親権など)について夫婦双方の合意が得られたら、調停調書が作成され、離婚が成立します。
離婚調停の申し立ては、居住地を管轄する家庭裁判所(別居中の場合は、相手の居住地を管轄する家庭裁判所)で申立書に記入し、収入印紙(900円〜1,200円程度)と呼び出し時に使う切手代(800円程度)を添えて提出します。
離婚するかどうか迷っている時や、夫婦仲を調整してやり直したいという時も、家庭裁判所の調停制度を利用することができます。
⇒ 調停離婚のさらに詳しい方法は
「離婚問題・熟年離婚 年金分割の基礎知識」の「調停離婚」をご覧ください。
審判離婚
審判離婚とは、家庭裁判所が調停を行っても離婚が成立しなかった場合に、家庭裁判所が職権で審判をして離婚が成立することです。
調停が成立しなかった場合に、双方の事情を考慮した上で家庭裁判所が離婚を適当であると認め、審判を下すことで、件数は多くありません。
調停が進んで、お互いに離婚を認めた方が良いと思われるのにも関わらず、些細な点にこだわって離婚調停が不成立になる場合や、最終段階になって一方が調停に出頭しない等の場合に行われます。
審判に対して2週間以内に意義の申し立てがなければ審判が確定して、離婚成立となります。
⇒ 審判離婚のさらに詳しい方法は
「離婚問題・熟年離婚 年金分割の基礎知識」の「審判離婚」をご覧ください。
裁判離婚
裁判離婚とは、家庭裁判所が審判を下したにも関わらず離婚が成立しない場合に、一方が地方裁判所に離婚訴訟を起こします。
地方裁判所で離婚裁判を行い、それによって成立する離婚を裁判離婚といいます。
原則として、離婚調停を経ずにいきなり離婚裁判を起こすことはできません。
協議離婚・調停離婚では離婚理由は問われませんでいたが、離婚訴訟を起こすためには民法(770条1項)が定めている離婚原因が必要となります。
・ 相手に不貞行為があった場合
・ 相手から悪意で遺棄された場合
・ 相手の生死が3年以上不明な場合
・ 相手が強度の精神病にかかり、回復が見込めない場合
・ 婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合
⇒ 裁判離婚のさらに詳しい方法は
「離婚問題・熟年離婚 年金分割の基礎知識」の「裁判離婚」をご覧ください。
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